紛争資料

2012年の米国ドッド・フランク法(DFA)または2021年のEU紛争鉱物規制((EU)2017/821)を遵守するようサプライヤーに要請しています。この規制は、武力紛争の資金源となったり、人権侵害が行われている地域から調達された、いわゆる「3TG紛争鉱物」(スズ、タンタル、タングステン、金)が製品に含まれていないことを確認するよう企業に求めています。私たちは顧客とともに、製品に含まれるこのような重要な原材料の原産地について、より高い透明性を確保したいと考えています。

要約すると、当社の生産材料のサプライヤーは、責任ある鉱物イニシアティブの「紛争鉱物報告テンプレート」(CMRT)を使用して、要求に応じて使用される鉱物の原産国の製錬所および鉱山に関する包括的な情報を提供することを約束します。この目的のため、サプライヤーは、使用する紛争鉱物がどこで生産されたのか(製錬所/溶鉱炉)妥当な証拠を入手し、この証拠に基づいて、これらの鉱物が指示された国のものではないこと、またはスクラップやリサイクルに由来するものであることを証明する必要があります。その証拠は、製錬所/製錬所から直接入手することも、企業のサプライチェーンからの情報を介して間接的に入手することもできる。